top of page

買主側が契約書をチェックすべきポイント2(契約不適合)

民法改正まであと1年ですね。

前回の続きです。

買主側として、さらにエンドユーザーに引き渡すとき、いちいち検査なんかしてられないですよね?

ただ、商法には、以下の規程があり、すぐにチェックしてわかる問題点は、すぐに言わないと、黙認したとして後日主張することができなくなるのです。

第526条

  1. 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

  2. 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。

  3. 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。

そのため、雛形をチェックするとき、

「本契約には、商法526条の規定は適用しない」という一文があるか、ぜひチェックしてみてください。

特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page