top of page

買主側が契約書をチェックすべきポイント2(契約不適合)

民法改正まであと1年ですね。

前回の続きです。

解除のルールも変わりました。

いままでだと、債務不履行(ルール違反)の責任が相手方になければ、解除できませんでした。

今後は、(お金の問題は別にして)違反があることだけで解除はできるようになりました。

契約書でも、解除のルールが、

「相手方がその責めに帰すべき事由により本契約の全部または一部に違反した場合」

から

「相手方が本契約の全部または一部に違反した場合」

に変更されている場合が多いでしょう。

この場合、買主としては、いち早く契約から逃れたいような場合(商品が届かないことが判明した場合など)については、この変更に応じることが望ましいといえます。

一方で、契約に拘束しておきたいような場合には、この変更に応じず、従来どおりの規定にしておくのがよいでしょう。

弁護士 杉浦智彦

#民法改正 #売買基本契約書

特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page