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基本契約と個別契約がある場合の経過措置の処理1

改正民法施行まで、あと一年を切っています。

さて、いつの契約からこの改正民法が適用されるかは、難しい問題があります。

基本的には、改正日以降の契約に適用されるわけですが、そもそも「改正日以降の契約」とは何なのか、不明瞭なわけです。

具体例の一つが、この、基本契約・個別契約が別れているパターンです。

基本契約さえ改正日より前なら、個別契約に改正法が適用される余地がないようにも思えますが、

一方で、個別契約自体は改正後に行われているなら、どうしてそこだけ改正法が適用できないのか説明にこまるということもあるはずです。

以上を含め、次回以降解説していきたいと思います。


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