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フランチャイズ契約は何を盛り込んでいるのか(1)

最近、セブンイレブンが、フランチャイズ加盟店向けに、廃棄についての譲歩をしたと報道が出ました。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44969020X10C19A5EA5000/

ただ、実は、フランチャイズ契約というのは、よくある業務形態ですが、その中身について、よく固まっているわけではありません。

今回は、フランチャイズ契約の中身について迫ってみたいと思います。

フランチャイズ契約とは?

フランチャイズ契約については、さまざまな定義があります。

中小企業庁のパンフレットがどのようにいっているかを見てみましょう。

中企庁「フランチャイズ契約の留意点」

https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/download/21fyFranchiseStart.pdf

「フランチャイズ・システムの定義は様々ですが、一般的には本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供、その他の事業・経営について統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態であるとされています」

というのが、一つの説明です。

要素はいろいろありますが

・本部と加盟店という、上下関係があること

・商標や商号のライセンスを渡していること

・物品販売やサービス提供について指導援助すること

・対価として加盟店が本部に金銭(ロイヤリティ)を払うこと

が大きいポイントとなります。

ただ、この契約は、幅が広いがために、さまざまな問題を抱えることになるわけです。

次回に続きます。


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