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フランチャイズ契約は何を盛り込んでいるのか(3)

先週、前回の記事の続きです。

フランチャイズ契約は「特約店」の特則?

フランチャイズは、著名な店の販売チャンネルとしての役割もあるので「特約店」の特則ともいえます。

ただ、特約との最大の違いは、加盟店が新規募集に応じたもので、初回の投資額が大きくなることですね。

そのため、加盟店は簡単に離脱できず、フランチャイザーは不当な条件をつきつけても

、なかなか対応できないということが起こります。

いわゆる、上下関係の不当利用という、下請法などが想定している事態が発生しうるのです。

そのため、「商品販売(飲食業を含む)」に限定はされているのですが、フランチャイズについては、加盟しようとする者に書面を交付して説明する義務が課されています(中小小売商業振興法11条)。

また、場合によっては、下請法や独占禁止法の適用の余地もあります。


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