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消費者向けの収納代行は、資金移動業になる?

先日、

金融審議会「金融制度スタディ・グループ」が、「決済」法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての報告≪基本的な考え方≫ (案)を公表しました。

この16ページ目で、収納代行のうち、お金を得る側が消費者の場合の収納代行について、以下のコメントがなされました。

「債権者が一般消費者である場合については、一般消費者が「収納代行」業者の信用リスクを負担することとなり、上述のような実質的に個人間送金に該当するようなものは資金移動業として規制対象とすることが適当である。」

これまで、二重決済の危険などがあることから、原則として銀行と類似の「資金移動業」という、多額のお金を預けていて万が一のときに保証してくれる業者が担当すべきではないかと言われていました。

今回、収納代行に対してお金を払うよう請求する立場が消費者の場合の収納代行のビジネスモデルについては、やはり、資金移動業としたほうがよいというコメントがなされたわけです。

ある意味、当然だと思う部分もありながら、実際にこれで運営してしまっている事業者があるのも事実です。

適法なラインを見極めつつ(とくに二重決済の危険など、消費者が被害を受ける可能性を低くすることができるかなど)、ビジネスモデルを構築することにならざるを得ないのではないかと思います。

むしろ、事業者には、「このような形をとれば、消費者被害は発生しない」というルールメイキングの役割も求められているようにも、私は思いました。


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