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印紙税の解説(2)~課税文書とは~

印紙税は、どんな文書でも対象になるわけではありません。

「課税文書」に該当するものだけ、印紙税がかかります。

「課税文書」は次の3つの要件「すべて」当てはまることが必要です。

(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。 (2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。 (3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

まず、(1)についてです。

これは、「印紙税額一覧表」(国税庁。別ウィンドウ)の「文書の種類」20種類に該当することです。

一つの例として、「委任契約書」は、この20種類どこにも含まれないので、実は印紙不要なのです。

(2)以降は次回解説します。


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