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印紙税の解説(3)~課税文書とは(2)~

課税文書の要件の一つが

「(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。」

です。

「課税事項を証明する目的で作成された文書」というのは何かというと、課税事項(印紙の対象になる取引)があることを明記しているだけではなく、その取引を意図している文言がある文書をいいます。

「当事者間」といってはいますが、一方が作成した領収証なども含まれます。

もちろん、契約書などのように、正面からどのような契約かを記載しているものも含まれますし、そうでなくても、代金の受取書のようなものでも、これに含まれます。

一つのポイントは「文書」でなければならないところです。

たとえば、電子データは「文書」ではないので、印紙の対象にはならないのです。


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